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FAQ「車検の有効期間はいつまで?」

車検証

トラックの車検の有効期間は、2年が一般的ですが、トン数や使用用途によって異なることがあります。

正確な期日は、自動車検査証の左下部分にある「有効期間の満了する日」の欄に「令和○○年○月○日」と期限日が正確に記載されています。また、フロントガラスに貼られた車検時期を示す四角いシールの裏側にも車検期日は記載されていますので、そちらもご確認ください。

よくシールの表部分だけを見て、その月の月末までが期限と誤解されるケースがありますが、裏面記載の日が期日となりますので、くれぐれもご注意ください。

車検期限が過ぎている場合

車検の満了日をすでに過ぎている場合にも、車検を受けることは可能です。

ただし、そのままの状態で公道を走行することはできず、道路交通法違反などの処罰を受けることになりますので引取りをご依頼ください。

また、どうしても自走されたい場合には、管轄役所の市民課で「仮ナンバー(自動車臨時運行許可番号標)」申請を行い、車内でも外から見える場所に仮ナンバーをおいた状態で、当工場までお越しください。

自賠責保険の期限が過ぎている場合には、新たに交付する必要があります。仮ナンバーの申請前に、当工場へお越しいただき交付手続き行ってください。

なお、自賠責保険が切れた状態で自走されてのご来場はご遠慮ください。

自賠責保険料は、車のタイプによって異なります。

詳しい費用は、コチラでご確認ください。

【仮ナンバーの申請方法】

仮ナンバーには、「自動車臨時運行許可番号標」と「回送運行許可番号標」の二種類があります。車検切れによる場合には、「自動車臨時運行許可番号標」を申請してください。

また、車検が完了しお車をお受け取りになられた後、仮ナンバーは役所に返却する必要があります。利用期間終了後5日以内に返却のない場合には、道路運行車両法違反により罰則が適用されることがありますのでご注意ください。

 

【仮ナンバー申請時の必要書類等】

  • 必要とする目的(当工場で車検を受けるための走行とその経路をお伝えください。)
  • 自動車臨時運行許可申請書(役所にあります。)
  • 運転免許証
  • 印鑑
  • 自賠責保険証の原本(使用日に有効なもの。自賠責が期限切れの場合には、新規交付したものが必要です。)
  • 手数料(収入証紙)
  • 車検証

次回の車検はいつですか?

登録用途別の車検間隔は次の通りです。

  • 自家用軽乗用車・・・初回は3年後、以降は2年ごと。レンタカーは初回は2年後、以降も2年ごと。
  • 自家用軽貨物車・・・初回は2年後、以降も2年ごと。
  • 自家用乗用自動車(乗車定員10人以下)・・・初回は3年後、以降は2年ごと。レンタカーは初回は2年後、以降は1年ごと。
  • 自家用貨物自動車(車両総重量8t未満)・・・初回は2年後、以降は1年ごと。ただし、車種によっては2年ごとの場合もある。
  • 自家用自動車(乗車定員11人以上の乗用自動車または車両総重量8t以上の貨物自動車)・・・初回は2年後、以降は1年ごと。
  • 自家用特種用途自動車・大型特種自動車・・・初回は2年後、以降は2年ごと。ただし、車種によっては1年ごとの場合もある。
  • 自家用二輪車(排気量250cc超)・・・初回は3年後、以降は2年ごと。レンタルバイクは初回2年、以降は1年。
  • 事業用自動車・・・1年ごと

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